特定技能とは?5分でわかる外国人雇用の基本

 「特定技能ってよく聞くけど、結局なんなの?」


外国人採用を検討している企業から、実際によく聞かれる質問です。
人手不足が深刻になる中で、「外国人を採用したい」と考える企業は増えています。

その中でまず候補に上がるのが、この「特定技能」という在留資格です。

ただ、制度自体が比較的新しく、出入国在留管理庁のホームページを見ても長く内容が分かりにくいため、なんとなくで進めてしまうケースも少なくありません。

この記事では、特定技能についてできるだけシンプルに、初めての方でも理解できるように解説します。



■ 特定技能とは?

特定技能とは、人手不足が深刻な業界で外国人が働くために作られた在留資格です。
日本国内の労働力不足を背景に、一定の技能と日本語能力を持った外国人が、即戦力として働けるように設けられました。

対象となる主な業種は以下の通りです。


これらの業種では、特に日本人だけでは人手が足りない状況が続いており、外国人材の受け入れが進められています。

16分野の中に更に区分分けもされていますが、まずは自身の会社の分野だけ分かっていれば問題なしです!



■ 特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。

特定技能1号は、一定の技能試験や日本語試験に合格した外国人が対象で、在留期間は通算で最長5年です。家族の帯同は原則できません。

一方で特定技能2号は、より熟練した技能を持つ人材が対象で、在留期間の更新が可能であり、条件を満たせば家族の帯同も認められます。

ただし、現時点では2号の対象業種は限られており、実務的には多くの企業がまず関わるのは「特定技能1号」です。

ややこしいので、下記で覚えてください!

特定技能1号=最長5年居れる即戦力となる人材。
特定技能2号=1号の間に試験に合格。その仕事をしている限り更新性の半永住権。



■ 技能実習(育成就労)との違い

特定技能とよく比較されるのが、技能実習(育成就労)です。

一見似ている制度ですが、目的や働き方に大きな違いがあります。

技能実習は、もともと「海外への技能移転」を目的とした制度であり、日本で技術を学び、母国へ持ち帰ることが前提となっています。

一方で特定技能は、日本国内の人手不足を解消するために作られた制度であり、企業側の労働力確保という意味合いが強いのが特徴です。

また、技能実習は転職が原則できないのに対し、特定技能は同一業種内であれば転職が可能です。

この違いにより、特定技能の方が柔軟に人材確保ができるケースも多く見られます。

ただし、技能実習にも受け入れのハードルが比較的低いなどの特徴があるため、自社の状況に応じて制度を選ぶことが重要です。



■ 【じゃあ、どっちがいいの??】

人材紹介会社で勤務する私の主観をここで少し。

特定技能1号には、登録支援機関に支払う登録支援料
技能実習(育成就労)には、管理団体に支払う管理費
登録支援機関については詳しく別ページで解説。

雇用する企業側は、こちらが月額で一人当たりに対してかかってきます。

一時よりも値段は下がってきておりますが、登録支援料より管理費の方が高く設定されています。
これは、特定技能1号に比べて日本語力が劣る分、サポートする費用も高くなっております。

技能実習(育成就労)の場合には、寮や家具家電の完備などを会社負担にすることも多いです。

総合的に特定技能の方が雇用するメリットが高いかなと思っておりますが、転職の有無がありますので、確実に3年働いてもらいたいなどの要望があれば技能実習(育成就労)を雇用する選択もありかなと思います。

※技能実習(育成就労)→特定技能1号→特定技能2号の順にステップアップが可能



■ 特定技能の採用の流れ

特定技能で外国人を採用するまでの流れは、大まかに以下の通りです。

企業側としては、書類準備や手続きが多くなるため、人材紹介会社に丸投げが多いです。
※書類作成は行政書士が行わないと行政書士法違反となります。



■ まとめ

特定技能は、人手不足を解消するための重要な制度であり、今後さらに活用が進むと考えられます。

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一方で、制度の理解が不十分なまま進めてしまうと、採用がうまくいかないだけでなく、手続きのやり直しなど余計なコストが発生する可能性もあります。

まずは基本的な仕組みを理解し、自社にとって適切な在留資格はなんなのかを見極めることが重要です。

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